証券CFD取引>証券CFDの税金
証券CFDの税金について
証券CFD取引で収益があったときは、雑所得として確定申告し、税金を納める必要があります。個人の場合の証券CFD取引では総合課税となり、他の所得と合計して、最終的な税金が決まります。
ただし、年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、なおかつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が、
20万円以下の方は税金を納める必要はありません。
わかりやすくいうと、給料と退職金以外の所得が、年間20万円を超えると税金を納める義務があります。
*参考
一般の株式の売買による収益(譲渡益)は、源泉分離課税となっています。
(税率は、平成20年内は10%、平成21年からは譲渡益により10%〜20%)
源泉分離課税は、他の所得とは一切関係なく、譲渡益だけで税額が決まります。
証券CFDの税金の注意点
課税期間
証券CFDの収益は、1年ごとの課税になります。仮に前年に80万円の損失があり、今年150万円の収益があった場合でも、
相殺して70万円で申告することはできません。(税金の繰越控除は不可)
税金の相殺
雑所得は、他の所得と相殺できません。仮に、保有している不動産を売って損失があっても、それとは関係なく証券CFDの収益には、課税されます。
税金の選択
以下の金融商品も雑所得ですが、これらは総合課税か申告分離課税のどちらかを、本人が選ぶことになります。
証券CFDとは、扱いが違いますのでご注意ください。
a 商品先物取引
b 国内株価指数先物
c オプション取引
特定口座
株取引のような特定口座はありません。特定口座とは、証券会社が年間取引の損益計算を、自動的に行ってくれる口座です。
*参考
特定口座では、「源泉徴収あり」にすると、証券会社が1年間の損益計算をし、源泉徴収して税金の納税まで済ませてくれるので、確定申告は必要ありません。
また、「源泉徴収なし」にすると、証券会社から1年間の損益計算をした、年間取引報告書が送られてくるので、それを使って自分で、
確定申告しなければなりません。
証券CFDの確定申告について
確定申告の対象となるのは、1月1日〜12月31日までの1年間の、証券CFDの収益です。
提出先は、お住まいの住所地を管轄している税務署で、翌年の3月15日が提出期限になっています。
通常、1カ月前の2月15日から受付けており、税務署の窓口に直接持参するか、郵送で提出します。最近は、インターネットによる電子申告に、
対応している税務署もあります。
もし、証券CFDの税金についての疑問点や質問がある場合は、管轄の税務署に直接電話で、問い合わせてみるのがよいでしょう。意外と税務署の方は、親切にいろいろアドバイスしてくれますから。
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